- お知らせ
感染症罹患による出席停止について
インフルエンザや新型コロナウイルスに感染した場合の出席停止日数について、以下のとおりお知らせします。ただし、病状により医師が感染の恐れがないと認めたときは、この限りではありません。(学校保健安全法施行規則第19条第2項による)
出席停止と認められるためには医療機関等の罹患証明が必要ですので、医師の診断書等の感染したことがわかる書類又は「学校保健安全法による感染症の欠席届」をご提出願います。
学校保健安全法による感染症の欠席届(PDF)
【インフルエンザに感染した場合】
・出席停止期間は、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまでの期間となります。

【新型コロナウイルスに感染した場合】
・出席停止期間は、発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの期間となります。
