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いじめ調査第三者委員会調査報告書の公表について

学生及び保護者の皆様へ

大島商船高等専門学校長
福田 勝哉

はじめに、いじめの被害を受けた学生、その保護者の方々へ、この場をお借りし、大島商船高等専門学校を代表して深くお詫び申し上げます。

この度、平成29年12月に設置した「大島商船高等専門学校いじめ調査第三者委員会」から、本年3月27日に「調査報告書」が提出されましたので、ご報告いたします。

いじめ調査第三者委員会は、平成28年4月に入学した学生に対して、入学直後から平成29年にかけてクラスの複数の学生からいじめを受けたとの訴えがあり、いじめの事実関係の調査、いじめに対する大島商船の対応経過の確認、大島商船においていじめが発生しないための方策等について、弁護士、臨床心理士、大学教授といった第三者により客観的に調査をしてもらうことを目的に設置されたものです。
いじめ調査報告書では、14項目のいじめ行為が認定されたほか(調査の制約から14項目にとどまっていますが、その他のいじめの事実を否定するものではありません。)、いじめを認識しながらも学校の対応が遅れたこと、いじめ対策のための組織が十分に機能していなかったこと、いじめの定義の理解をはじめいじめ防止対策推進法の理解がされていないこと、被害者に寄り添った対応がなされなかったこと等の大島商船高等専門学校の対応の問題点が指摘されました。
また、いじめ報告書では、被害学生を支えていた学生への威圧的な取り調べ等の問題点も指摘されました。このことに関しても、精神的な苦痛を受けられた学生、その保護者の方々へ、深くお詫び申し上げます。

調査報告書の全文(一部マスキング処理をさせていただいています。)は、大島商船高等専門学校のホームページに掲載させていただきました。
今後、大島商船高等専門学校としましては、いじめ調査第三者委員会からの調査報告書でご指摘・提言いただいたことを真摯に受け止め、本件被害者の方々を守るため被害者に寄り添った支援をして参りますとともに、再発防止に向けてしっかりと取り組んで参ります。

具体的には、高専機構のいじめ防止等対策ポリシー(令和2年4月30日改定)及びいじめ防止等ガイドライン(令和2年4月30日制定)に従い、いじめを早期に発見できる体制、いじめ防止等基本計画の策定、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーといった専門人材を活用した組織づくり等に取り組むとともに、外部有識者からなる「いじめの防止等に関する外部有識者委員会」を設置し、本校のいじめの防止等に関する取組みについて検証を行います。

学生の皆さんにお願いがあります。掲載された調査報告書から、被害学生および加害学生を特定しようとしたり、非難したりしてはいけません。そのような行為は、新たないじめを生むことになります。

「いじめ」とは、「相手に、心理的または物理的な影響を与える行為で、対象となった人が心身の苦痛を感じているもの」です。いじめは、高専生として絶対にしてはいけない行為です。また、いじめを傍観することもいじめをする行為と同様に許されない行為です。このことを念頭において、誰もが苦痛を感じることなく学生生活が送れるような学校にしていく所存です。

最後になりましたが、多くの在校生、保護者、卒業生等の関係の皆様や新聞テレビ報道をご覧になった一般市民の方々へ、大島商船高等専門学校を代表して深くお詫び申し上げます。

第三者委員会調査報告書はこちらです。