• お知らせ

大島大橋損傷に伴う損害賠償(寮生の交通費)に関する請求手続きについて

[ 6月10日更新 ]

【寮生(未成年)の親権者の皆様へ】

寮生の交通費の損害賠償請求につきまして、裁判所に参加届出書を提出したところですが、裁判所が選任した管理人弁護士から、寮生が未成年者の場合、親権者の委任状および親権者であることの証明書等(戸籍謄本等)を併せて提出するよう連絡がありました。

外国船籍貨物船による大島大橋への衝突事故に伴う損害については、船主責任制限法による責任制限手続が開始されています。その損害賠償の上限額は約24億5500万円であり、事故による損害額は、橋と送水管の復旧費用だけでも約28億円余といわれています。管理人弁護士から住民へのお知らせには、「参加届出書を提出すれば、当然に配当が受けられるとは限りません。届出された証拠書類の内容、算定方法等を管理人が調査して判断します。どの程度の配当率があるのか、現時点では予想することはできません。」とあります。

この衝突事故に伴い帰省を強いられた寮生の皆さんに少しでも配当があればと思い、交通費をとりまとめて賠償請求したところですが、この請求のために戸籍謄本の交付手数料および本校への郵送料等をさらにご負担いただき手続きを進めたところで、それ以上に配当があるのか、かなり厳しい状況であることを感じています。

以上、ご理解のうえ、損害賠償請求に参加される場合は6月12日(水)までに学生課(0820-74-5471)へご連絡のほど、よろしくお願いいたします。

保護者の皆様には、急なお知らせで申し訳ありませんが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

[ 5月27日更新 ]

昨年10月22日未明に発生した外国船籍貨物船による大島大橋への衝突事故に伴う損害については、船主責任制限法による責任制限手続が開始されています。

本校では、学生寮が閉寮になり、寮生は余儀なく帰省を強いられました。帰省に伴う交通費及び12月3日学校再開のための帰寮に伴う交通費は、船舶衝突事故がなければ発生しなかったものです。寮生の交通費について、寮においてまとめて賠償請求手続を行います。

退寮している方で、賠償請求に参加される場合は、委任状をご提出ください。なお、引き続き在寮している学生については、寮務係を通じて手続きしていることをお知らせします。
 

  1. 委任状の様式はこちら
  2. 提出期限  令和元年6月7日(金)
  3. 提出先   
    〒742-2193 山口県大島郡周防大島町大字小松1091番地1
    大島商船高等専門学校 学生課 吉田 宛