- お知らせ
大島大橋損傷に伴う損害賠償に関する請求手続について【情報提供】
昨年10月22日未明に発生した外国船籍貨物船による大島大橋への衝突事故に伴う損害については、船主責任制限法による責任制限手続が開始されています。
本件事故に係る損害について賠償請求を行う場合は、船主責任制限法で定められた手続に基づき、届出期限(6月14日)までに裁判所に「参加届出書」を提出することが必要です。
詳しくは、下記よりご確認ください。
昨年10月22日未明に発生した外国船籍貨物船による大島大橋への衝突事故に伴う損害については、船主責任制限法による責任制限手続が開始されています。
本件事故に係る損害について賠償請求を行う場合は、船主責任制限法で定められた手続に基づき、届出期限(6月14日)までに裁判所に「参加届出書」を提出することが必要です。
詳しくは、下記よりご確認ください。