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奨学金などの学生支援制度

 高等学校等就学支援金制度について(本科1~3年生対象) (R3.7月 意向確認書 説明

 高等学校等就学支援金制度とは,家庭の状況にかかわらず,全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため,国の費用により,生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し,家庭の教育費負担を軽減するものです。 国立高等専門学校(第1学年~第3学年)の学生で所得判定基準額(年収910万円程度)未満の世帯が就学支援金支給の対象となり,月額9,900円(年額118,800円)が支給されます。支給期間は,原則として通算36月です。なお,保護者(学生の親権者)の所得に応じて就学支援金の加算または,未支給となることがあります。

就学支援金支給額(高等専門学校の場合) ※授業料は,年間234,600円(月額換算19,550円(a))です。

①令和2年4~6月の所得判定基準等

市町村民税+都道府県民税所得割額
(保護者等合算額)
就学支援金支給額(b) 授業料本人負担額(a)-(b)
50万7,000円以上 月額 0円(支給なし) 月額 19,550円
25万7,500円以上~50万7,000円未満 月額 9,900円(一律支給のみ) 月額 9,650円
0円(非課税)~25万7,500円未満 月額 19,550円(加算額 9,650円) 月額 0円

②令和2年7月以降の所得判定基準等

市町村民税の課税標準額 ✖ 6%
-市町村民税の調整控除額(※) 
(保護者等合算額)
就学支援金支給額(b)
授業料本人負担額(a-b)
30万4,200円以上 月額0円(支給なし) 月額19,550円
15万4,500円以上~30万4,200未満 月額9,900円(一律支給のみ) 月額9,650円
0円(非課税)~15万4,500円未満 月額19,550円(加算額9,650円) 月額0円

※6%は市町村民税の標準税率(標準税率との関係で、調整控除の額について指定都市の場合は調整(3/4を乗じる)が必要)。

*就学支援金は学生本人(保護者等)が直接受取るものではありません。学校が学生本人に代わって国から就学支援金を受取り,授業料に充当するものです。授業料と就学支援金との差額分については学生本人に負担していただくことになります。(上図参照) ※保護者全員(父母両方(収入が無くても必要))の市町村民税及び都道府県民税所得割額(100円未満切捨て)の合算額で判定します。

*保護者全員の市町村民税及び都道府県民税所得割額が確認できない場合,加算は受給できません(一律支給9,900円のみを受給)。

 奨学金制度

 学生の皆さんが経済的理由で勉学に支障が生じないよう奨学金貸与制度があります。  本校では日本学生支援機構(旧日本育英会)をはじめ、海技教育財団、山口県ひとづくり財団、全日本海員組合・国際船員労務協会などがあり、学生の皆さんの学生生活を支援する体制を整えております。


 

貸与型奨学金(無利子)
奨学金名称 貸与額 対象 備考
日本学生支援機構 第一種奨学金 21,000円~51,000円 全学生 採用基準はこちら(外部リンク)
海技教育財団 奨学金 13,000円~50,000円 商船系学生
(専攻科生含む)
船員希望者
全日本海員組合・国際船員労務協会
外航日本人船員・海技者奨学金制度
40,000円 商船学科学生 外航船員希望者
山口県ひとづくり財団 奨学金 18,000円~24,000円 山口県出身者 他の奨学金と併給不可
その他 各県の教育委員会が案内する奨学金 各奨学会による 各県出身者 各個人でお申込ください

※家庭の収入・本人の成績等基準がありますので、学生係へおたずねください。

奨学金貸与の現状(令和3年度実績)

区分 商船学科 電子機械工学科 情報工学科 専攻科 海洋交通
システム学専攻
専攻科 電子・情報
システム工学専攻
学生数 234 215 209

3

22
給付型奨学金(返還不要)
梅木信子奨学金 12(8) - - - -
(新)日本学生支援機構給付型奨学金 19(8) 6(2) 9(1) 1 1
その他 2(1) 1 0 0 1
貸与型奨学金(無利子)
日本学生支援機構 第一種奨学金 11(4) 6(2) 4(1) 0 0
海技教育財団 奨学金 27(11) - - 0 -
全日本海員組合・国際船員労務協会
外航日本人船員・海技者奨学金制度
21(8) - - - -
近藤記念海事財団 奨学金 1 - - - -
県・市町村奨学会等 9(2) 5 3 0 0
貸与型奨学金(有利子)
日本学生支援機構 第二種奨学金 1 0 0 0 2
正味合計人数 103(42) 18(4) 16(2) 1 4
比率 44% 8.4% 7.7% 33.3% 18.2%

※( ):複数の奨学金受給者

高等教育の修学支援新制度(本科4年生以上、専攻科生対象) 

日本学生支援機構の給付奨学金(返還不要)および授業料減免をあわせて受けることができる制度です。
支援を受けるためには、所定の学業成績基準と収入基準の両方を満たす必要があります。
 
【支援内容】
支援区分

奨学金給付額(月額)

授業料減免額(半期)
自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分 17,500円(25,800円) 34,200円 117,300円(全額免除)
第Ⅱ区分 11,700円(17,200円) 22,800円 78,200円(3分の2免除)
第Ⅲ区分 5,900円(8,600円) 11,400円 39,100円(3分の1免除)
 生活保護世帯もしくは児童養護施設から通学している学生は()内の金額となります。

第Ⅰ~Ⅲの支援区分は奨学生本人および生計維持者の収入状況によって決まります。
 
※日本学生支援機構貸与奨学金(第一種)をあわせて受ける場合は、貸与奨学金の金額が調整(減額または増額)されます。
※基本的に、自宅生・乗船実習中の学生は自宅通学の月額、寮生・下宿生は自宅外通学の月額となります。
 
 詳しくは日本学生支援機構のホームページをご覧ください。 
 
高等教育の修学支援新制度は、大学等における修学の支援に関する法律の公布・施行により、令和2年度以降、大学・短大・高等専門学校・専門学校における修学の支援のための取組として、機関要件の確認を受けた機関に入学する新入生や同機関の在学生を対象とした給付型奨学金の支給や授業料の減免措置が行われるものです。本校も、文部科学大臣に対して機関要件の確認申請を行い、支援対象機関として認定されています。大学等における修学の支援に関する法律第7条第1項の確認に係る申請書(様式第2号)を公表します。 
確認申請書(PDFファイル)
別紙(PDFファイル)
 
【家計急変世帯の採用について】
 家計を急変させる予期できない事由が発生し、急遽支援が必要となった方については、下記の奨学金について随時申込を受け付けます(急変事由の発生後3か月以内に申込が必要です)。
 学生課学生係までご連絡ください。
 
 日本学生支援機構給付奨学金 家計急変採用
 
 
【災害支援金について】
 学生やその生計維持者の家が半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合、日本学生支援機構に申請して支援金(10万円)が支給される制度です(入学前・休学中は対象外です)。
 該当のある方は、学生課学生係までご連絡ください。 
 
 日本学生支援機構 災害支援金

入学金の免除

 次のいずれかに該当する特別な事情により納付が著しく困難である場合には、選考のうえ入学料の全額または半額の納入免除を受けることができます。

ア) 入学前1年において、本人の学資を主として負担している者が死亡した場合 イ) 入学前1年において、本人若しくは本人の学資を主として負担している者が風水害等の災害を受けた場合 ウ) 上記に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合

授業料の免除

 次のいずれかに該当する場合に、選考のうえ授業料の全額または半額の納入免除を受けることができます。

a) 授業料の各期ごとの納期前6ヶ月以内(新入学者に対する前期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、 本人の学資を主として負担している者が死亡した場合 b) 授業料の各期ごとの納期前6ヶ月以内(新入学者に対する前期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)において、 本人若しくは本人の学資を主として負担している者が災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合 c) 上記に準ずる場合であって、校長が相当と認める事由がある場合

寄宿料の免除

 本人または学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合には、災害当月の翌月から起算して6月間の範囲内において、校長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額の納入免除を受けることができます。

入学料の徴収猶予

 次のいずれかに該当する特別な事情により納付期限までに、入学料の納付が困難な場合、当該年度9月末を超えない範囲で入学料の徴収猶予を受けることができます。

ア) 経済的理由のため納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合 イ) 入学前1年において、本人の学資を主として負担している者が死亡した場合 ウ) 入学前1年において、本人若しくは本人の学資を主として負担している者が災害を受け、    納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合 エ) その他やむを得ない事情があると認められる場合

授業料の徴収猶予

 次のいずれかに該当する特別な事情により納付期限までに、授業料の納付が困難な場合、当該年度末を超えない範囲で授業料の徴収猶予を受けることができます。

ア) 経済的理由のため納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合 イ) 本人若しくは、本人の学資を主として負担している者が災害を受け、納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合 ウ) 行方不明の場合 エ) その他やむを得ない事情があると認められる場合

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